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小森コーポレーション(6349) の大量保有報告書・変更報告書
当サイトの記録では、小森コーポレーション(6349) を対象とする報告書は 3 件(提出者 1 者)、最新の提出は 2026/09/11 15:27 です。
提出者ごとの最新の保有割合
| 提出者 | 保有割合 | 報告日 |
|---|---|---|
| ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 3.21% | 2026/09/11 |
各提出者の最新の報告書に書かれた株券等保有割合(共同保有者を含む)です。5%を下回った後は報告義務がないため、その後の売買は反映されません。
報告書の一覧(新しい順)
- 減少重要提案行為等の記載ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー保有目的(原文): 提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
- 減少重要提案行為等の記載ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー保有目的(原文): 提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
- 減少重要提案行為等の記載ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー保有目的(原文): 提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。