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エン(4849) の大量保有報告書・変更報告書
当サイトの記録では、エン(4849) を対象とする報告書は 5 件(提出者 1 者)、最新の提出は 2026/10/07 16:23 です。アクティビストでは Oasis Management Company Ltd. の提出があります。
提出者ごとの最新の保有割合
| 提出者 | 保有割合 | 報告日 |
|---|---|---|
| Oasis Management Company Ltd. アクティビスト | 15.63% | 2026/10/07 |
各提出者の最新の報告書に書かれた株券等保有割合(共同保有者を含む)です。5%を下回った後は報告義務がないため、その後の売買は反映されません。
報告書の一覧(新しい順)
- アクティビスト増加Oasis Management Company Ltd.保有目的(原文): 提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行っている。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量…
- アクティビスト増加Oasis Management Company Ltd.保有目的(原文): 提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行っている。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量…
- アクティビスト増加Oasis Management Company Ltd.保有目的(原文): 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4…
- アクティビスト増加Oasis Management Company Ltd.保有目的(原文): 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4…
- アクティビスト増加Oasis Management Company Ltd.保有目的(原文): 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対し…